会社に勤めている場合、毎年11月から12月あたりにかけて年末調整を行うと思います。
今回は、確定申告と年末調整の違いや年末調整を行った場合でも確定申告をするケースについて解説していきたいと思います。
確定申告と年末調整の違いとは?
確定申告と年末調整は、所得税に関する手続きであるという部分において共通点があります。
確定申告は、一定の条件に当てはまったひとが、1月1日から12月31日までに所得を翌年の2月から3月中旬までに申告を行い、納税することを指します。
一方、年末調整は会社が従業員の給与で差し引いた所得税の調整を行う手続きのことをいいます。
給与所得は毎月の給与から所得税が差し引かれていますが、実は差し引かれている所得税は概算で徴収されています。
そのため、年間の所得が確定した時点で正しい所得税を会社が計算します。
概算で多く所得税を支払っていた場合には、支払いすぎた金額が還付金として戻ってきます。
概算で算出された所得税よりも本来の所得税の方が高い場合には、足りない分が徴収されます。
年末調整を行っても確定申告をする必要がある人の条件とは
年末調整を行う給与所得者は、会社が代わりに所得税を納めてくれるため、確定申告をしなくても問題ありません。
しかし、次のような条件に当てはまった場合には、年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。
- 給与所得が2000万円を超えている
- 給与所得とは別に副業をしており年間所得が20万円を超えている
- 一時所得を得るために捻出した金額を差し引いて50万円を超えている
- 転職をしており、前の職場の収入を現在の会社に報告をしないで年末調整を行ったとき
年末調整を行った方が確定申告を行う必要があるケースの多くは、給与所得とは別に、一定の金額を超える収入があるひとが挙げられます。
確定申告の方法は、青色申告と白色申告があります。副業などで給与所得とは別に所得がある場合、青色申告を行うための手続きを事前に行う必要はありますが、背節税効果が大きいため多少の手間を考えたとしても、青色申告で申告した方がよいといえます。
なお、確定申告が必ず必要というわけではありませんが、1年間に入院などをして医療費が多くかかったときには、確定申告をすることで還付金を受けることが可能です。
まとめ
今回は確定申告と年末調整の違いや、年末調整を行った人が確定申告を行う必要がある時などについて解説していきました。
副業などを行っておりある程度所得がある場合には、青色申告がおすすめですが、帳簿書類などを作成する場合、難しい複式簿記を使用しなければなりません。
自力では難しいと感じた場合には、税理士に相談することを検討してみて下さい。