大田博昭税理士事務所

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確定申告とは?青色申告と白色申告の違いについて解説

個人事業を行っている方や、会社員で副業を行っており一定を超える収入がある場合、確定申告を行う必要があります。
今回は確定申告とは何か、また青色申告と白色申告の違いについて解説していきたいと思います。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得に対する所得税の納税額を計算して税務署に申告し、納税を行うことを指します。
確定申告はすべての人が行う必要があるわけではなく、以下のような方が対象となります。

【確定申告を行う人】

  • 個人事業主
  • 給与所得者でが2000万円を超えている人
  • 副業の年間所得が20万円を超えている人
  • 年金受給者で年間の収入が400万円を超えている人

上記の条件に当てはまっているのにも関わらず、確定申告をしなかった場合、状況によっては税務署からペナルティを課される可能性があるため忘れずに申告するようにしましょう。

確定申告の種類は大きく2つに分けることができる

確定申告は、青色申告と白色申告の大きく2つに分けることができます。
それぞれ確認していきましょう。

青色申告

青色申告とは、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出することによって利用できる申告方法になります。
青色申告の特徴として、最大65万円の控除が受けられる点です。
また、事業で赤字が出た場合最大3年間繰り越しができたり、30万円未満の経費であれば一括経費に計上できる減価償却の特例を利用することができます。

青色申告は大きなメリットがある一方で、以下のような義務もあります。

  • 複式簿記で帳簿や決算書などを作成すること
  • 決算書や領収書など最大で7年間保存しなければならないこと

上記の義務があったとしても、青色申告の節税効果は大きなものといえるので個人事業主やフリーランスの方は、切り替えを検討してみると良いかもしれません。

白色申告

白色申告とは、青色申告者ではない方が確定申告するときに利用する方法のことをいいます。
白色申告の最大のメリットは、申告が青色申告に比べ簡単であることです。
青色申告の場合、複式簿記といってある程度会計知識がないと作成が難しい方法で帳簿書類などを作成しなければいけません。
しかし、白色申告は単式簿記といって会計知識がない方でも作成できる方法で申告することができます。
ただし申告方法が簡単な分、青色申告のように控除額などがないため、節税効果はありません。

まとめ

今回は確定申告とは何か、また青色申告と白色申告について紹介しました。
個人事業を行っている方や、副業などである程度まとまった所得がある場合、節税効果の大きい青色申告がおすすめです。
とはいえ、帳簿書類の作成などが複雑になるため、自力では難しいと感じた場合には税理士に相談する事を検討してみて下さい。